マニフェスト制度とは
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任において適正に処理することが義務付けられております。
そして、その処理を外部に委託する場合は、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と共に流通させることにより、当該産業廃棄物に関する正確な情報を伝達するとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握出来るようにする必要があります。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、産業廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名などをマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記入し、産業廃棄物とともに業者から業者へマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する制度です。
この制度により、産業廃棄物の処理後に、排出事業者が処理業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、産業廃棄物が適正に処理されたことを確認することが可能です。
そして不適正な処理、不法投棄を未然に防ぐことができます。
弊社ではご依頼を受けた廃棄物に対して、マニフェストを発行し、適正な処理を行います。
マニフェストの種類
紙マニフェスト
紙マニフェストとは、紙の書類で通常A・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚複写式になっています。 それぞれの事業者が該当する項目を記入し、所持することで産業廃棄物の管理を行います。紙マニフェストは5年間の保存が必要です。
電子マニフェスト
電子マニフェストは、1998年12月から運用が開始され、マニフェスト情報をネットワークで管理し、業務の効率化と確実性を向上させる、新しい仕組みです。紙マニフェストに比べ、書類管理の労力やスペースを大きく削減することができるのが最大のメリットです。電子マニフェストを利用するためには、日本廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム(JWNET)へ加入する必要があります。
株式会社丸栄では、紙マニフェスト、電子マニフェストどちらでも対応可能です。
よくある質問
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マニフェストとは、排出事業者が自社で排出した産業廃棄物が契約内容通りに適正処理されているかを確認するための伝票になります。産業廃棄物の処理は、最終処分されるまでに多くの収集運搬業者や中間処理業者が介在するため、適正処理が行われているかわかりづらいという欠点がありました。これを解決するため導入された伝票システムがマニフェストになります。
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弊社では紙マニフェストと電子マニフェストの両方に対応しておりますので、紙マニフェストであっても安心してお持ちください。
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マニフェストには5年間の保存義務が法律で定められていますので、返送された紙のマニフェストは5年間、貴社にて保管をお願いします。
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購入可能です。また、弊社でも販売しておりますので、ご希望の方は0480-58-1027までご連絡ください。
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処理状況を確認しますので、恐れ入りますが弊社までご連絡ください。
産業廃棄物を適正処理
収集運搬業・処分業ともに、都・各県知事よりの許可を受け法令を遵守し、適正かつ堅実な処理を行っております。
また、当社と契約している最終処分場には年1回の視察を実施しております。
埼玉県産業廃棄物処分業許可証
第01120047315号
埼玉県産業廃棄物処分業許可証
第01105047315号
マニフェストの発行も承っております。
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
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定休日
土曜:営業時間 8:00~16:00
受入時間のご案内
月曜日から金曜日が8時~17時 土曜日は8時~16時までとなります。
本社工場のご案内
本社工場
本社事務所
株式会社 丸栄 本社工場
事業内容 | ・製鋼原料、非鉄金属の加工処理 および販売 ・産業廃棄物収集および運搬 ・産業廃棄物の中間処理 (破砕・圧縮・切断) ・自動車リサイクル業 ・古物商 |
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所在地 | 〒340‐0203 埼玉県久喜市桜田 5-18-9 (鷲宮工業団地内) |
連絡先 |
TEL:0480-58-1027 FAX:0480-59-0145 |
営業時間 (受入時間) |
月~金:8:00~17:00(土曜日は16:00) ※日曜、祝祭日は定休 ※本社工場:第三土曜(定休) 野田工場:第二土曜(定休) |
最寄りIC | 東北自動車道 久喜ICより約10分 |