特定金属くず買受業

丸栄は、埼玉県公安委員会(久喜警察署)に「金属盗対策法」に基く『特定金属くず買受業』の届出をしました。今まで以上の盗品金属物の流通抑止に努めます。

ここ数年、太陽光発電設備に使われている銅線ケーブル、道路に設置されたグレーチング(=金属製の格子状の蓋)や、マンホールなどをはじめとする金属物品の盗難が全国で増加しています。警察庁の公開情報によると、令和6年の金属物品の盗難被害額は約140億円にのぼっています。令和6年の金属物品盗難の件数は約二万件(窃盗全体の2割)で、令和2年と比べて約4倍に増加しました。こうした被害を防ぐため、昨年9月1日に金属盗対策法が成立し、今年(令和8年)6月1日に全面施行されました。

北海道、茨城県、千葉県、大阪府等を含む約17の自治体が、金属物品(古物営業法の対象品を除く)の買受け時の、取引相手の本人確認や記録の作成を条例によって義務づけています。一方、こうした規制を設けていない地域では、本人確認をされることなく金属物品を売却できるため、盗品由来の金属物品の流通を容易にしてしまうことが問題になっていました。こうした状況を踏まえ、全国的な規制として金属盗対策法が制定されました。

金属盗対策法の正式名称は 「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」で、盗まれた金属物品の流通を阻止し、窃盗そのものを抑止するために作られました。経済的価値や窃盗防止の必要性から、現時点で政令・法律上指定されている特定金属は「銅」です。

他方、条例を制定している千葉県では、次のような金属を条例の規制対象品となり得る品目(一例)としています。
  ・電線
  ・グレーチング
  ・マンホールの蓋
  ・敷鉄板
  ・足場板
  ・銅板の建設材料
  ・ハンドホールの蓋
  ・消火栓の蓋
  ・防火水槽の蓋
  ・案内板に用いられる板
  ・橋、学校その他の施設の名称が表示された板

  

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