産業廃棄物の処理手順と不適正な処理・不法投棄を未然に防ぐマニフェスト制度についてご案内いたします。

処理手順・マニフェスト

産業廃棄物処理手順

1.お電話・FAX・メールにてお問い合わせ

廃プラスチック類から金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、がれき類
にいたるまでお気軽にご相談下さい。
訪問によるお見積りをご希望の場合は、ご都合の良い日程をお申し付け下さい。

プラントの解体撤去も承ります。お気軽にご相談下さい。

お申込み

2.現地調査・お見積り

品目・荷姿・数量・積み込み条件等の確認後、お見積り提出となります。

お見積り

3.契約締結

お見積りにご納得いただけましたら、収集運搬委託契約・処分委託契約(当社または提携処分場)を締結いたします。
ご希望により、事前の処分場見学も承っております。

書類のダウンロード

ご契約

4.弊社スタッフがお伺いし、作業開始

マニフェスト伝票と一緒に廃棄物を当社または提携処分場へ搬入します。
ご希望で立会い、写真、追跡写真等も承ります。

マニフェストについて詳しくはこちら

処分場へ搬入

5.作業完了

作業完了をお客様にご確認いただき、
お客様からのご依頼業務はすべて終了となります。

作業完了

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付

マニフェスト制度とは

環境を守るために適正な処理を行います。

産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任において適正に処理することが義務付けられております。そして、その処理を外部に委託する場合は、 産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と共に 流通させることにより、当該産業廃棄物に関する正確な情報を伝達するとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握出来るようにする 必要があります。

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、産業廃棄物の種類、数量、 収集運搬業者名、処分業者名などを マニフェスト(産業廃棄物管理票)に記入し、産業廃棄物とともに業者から業者へマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する制度です。

この制度により、産業廃棄物の処理後に、排出事業者が処理業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、産業廃棄物が適正に処理されたことを 確認することが可能です。そして不適正な処理、不法投棄を未然に防ぐことができます。

電子マニフェストについて

電子マニフェストは、排出事業者・収集運搬業者・処分業者が通信ネットワークを利用して産業廃棄物書処理の情報を電子化し、確認を行うものです。
電子マニフェストも産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)と同様に、廃棄物処理法に規定された制度です。(廃棄物処理法 第12条の5)

※電子マニフェストについてお問い合わせ

財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターへお問い合わせ下さい。

弊社ではご依頼を受けた廃棄物に対して、マニフェストを発行し、 適正な処理を行います。